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宿泊約款

Accommodation agreement

  • 適用範囲

    第1条 hitaruが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

    2. hitaruが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

  • 宿泊契約の申し込み

    第2条  hitaruに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項をhitaruに申し出ていただきます。

    (1) 宿泊者代表者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊日数
    (4) その他hitaruが必要と認める事項

    2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 hitaruは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

  • 宿泊契約の成立等

    第3条  宿泊契約は、hitaruが前条の申し込みを承諾し、宿泊料金等をhitaruが指定した日までにお支払いいただいたときに成立するものとします。

    2. 宿泊料金等は、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還します。

    3. 宿泊料金等をhitaruが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、宿泊料金等の支払期日を指定するに当たり、hitaruがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

  • 宿泊契約締結の拒否

    第4条 hitaruは次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    • (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (9) 法令・条例に該当するとき。
  • 宿泊客の契約解除権

    第5条 宿泊客は、hitaruに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

    2.  hitaruは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条の規定によりhitaruが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

    3.  hitaruは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の18時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

  • hitaruの契約解除権

    第6条 hitaruは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (7) 法令・条例の規定する場合に該当するとき。
    • (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他hitaruが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

    2. hitaruが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

  • 宿泊の登録

    第7条 宿泊客は、宿泊日当日までに、hitaruのフロント(webサイト)において、次の事項を登録していただきます。

    • (1) 宿泊客の氏名、連絡先、住所、職業、及び年令
    • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日日本に住所を有しない外国人にあっては、パスポートのコピー
    • (3) 出発日及び出発予定時刻
    • (4) 次の行先地
    • (5) その他hitaruが必要と認める事項
  • 客室の使用時間

    第8条 宿泊客がhitaruの客室を使用できる時間は、15時から翌11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  • 利用規約の遵守

    第9条 宿泊客は、hitaru内においては、hitaruが定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 料金の支払い

    第10条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

    2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はhitaruが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊契約の申込時にインターネットより行っていただきます。

    3. hitaruが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

  • hitaruの責任

    第11条 hitaruは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それがhitaruの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

    2. hitaruは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

  • 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

    第12条 hitaruは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、hitaruの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

  • 寄託物等の取扱い

    第13条 hitaruは、宿泊客より、貴重品等お預かりすることはございません。

    2. 宿泊客が、hitaru内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、hitaruの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、hitaruは、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、hitaruに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度としてhitaruはその損害を賠償します。

  • 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

    第14条 宿泊客の手荷物の預かり保管は行いません。

    2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品がhitaruに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、hitaruは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

  • 駐車の責任

    第15条 宿泊客がhitaruの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に かかわらず、hitaruは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、hitaruの故意又 は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 宿泊客の責任

    第16条 宿泊客の故意又は過失によりhitaruが損害を被ったときは、当該宿泊客は hitaruに対し、その損害を賠償していただきます。

  • 別表第1

    宿泊料金等の内訳(第3条第1項及び第10条第1項関係)

    • 内訳
    • 宿泊客が
      支払うべき総額
    • 宿泊料金
    • 追加料金
    • 税金
    • ①基本宿泊料
    • ②追加飲食
      追加アクティビティ
    • ③消費税
  • 別表第2

    違約金(第5条第2項関係)

    • 20日前から
    • 14日前から
    • 7日前から
    • 不泊
    • 20%
    • 50%
    • 100%
    • 100%

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