Accommodation agreement
第1条 hitaruが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. hitaruが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 hitaruに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項をhitaruに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者代表者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊日数
(4) その他hitaruが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 hitaruは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約は、hitaruが前条の申し込みを承諾し、宿泊料金等をhitaruが指定した日までにお支払いいただいたときに成立するものとします。
2. 宿泊料金等は、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還します。
3. 宿泊料金等をhitaruが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、宿泊料金等の支払期日を指定するに当たり、hitaruがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 hitaruは次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
第5条 宿泊客は、hitaruに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. hitaruは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条の規定によりhitaruが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3. hitaruは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の18時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条 hitaruは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
2. hitaruが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条 宿泊客は、宿泊日当日までに、hitaruのフロント(webサイト)において、次の事項を登録していただきます。
第8条 宿泊客がhitaruの客室を使用できる時間は、15時から翌11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第9条 宿泊客は、hitaru内においては、hitaruが定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はhitaruが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊契約の申込時にインターネットより行っていただきます。
3. hitaruが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条 hitaruは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それがhitaruの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. hitaruは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第12条 hitaruは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、hitaruの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第13条 hitaruは、宿泊客より、貴重品等お預かりすることはございません。
2. 宿泊客が、hitaru内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、hitaruの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、hitaruは、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、hitaruに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度としてhitaruはその損害を賠償します。
第14条 宿泊客の手荷物の預かり保管は行いません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品がhitaruに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、hitaruは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
第15条 宿泊客がhitaruの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に かかわらず、hitaruは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、hitaruの故意又 は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第16条 宿泊客の故意又は過失によりhitaruが損害を被ったときは、当該宿泊客は hitaruに対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊料金等の内訳(第3条第1項及び第10条第1項関係)
違約金(第5条第2項関係)
下記の場合のみ、キャンセル料を免除とさせて頂く事がございます。
・当施設が宿泊施設として営業出来ない場合
・自然災害による航空機、鉄道、バス等交通機関の欠航・運休時、及び主要道路の閉鎖等により、当施設にお越しいただけない場合
上記以外は、通常の宿泊約款のキャンセル規定通り、ご請求をさせて頂きます。何卒よろしくお願い申し上げます。
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楳本 新
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